ご存じですか?歯牙酸蝕症健診(歯科特殊健康診断)
歯牙酸蝕症とは?
職業の作業環境中で酸のガス、蒸気、ミストによる科学作用により歯が溶けてしまう症状を指します。
事業者は作業環境で酸取扱い業務に従事する従業員に対して、最低でも半年に1回の歯科健診が義務づけられています。
今回は、歯牙酸蝕症(歯科特殊健康診断)についてお話しします。
歯牙酸蝕症健診(歯科特殊健康診断)に関連する法律
酸蝕症健診は以下の法令に基づき実施されます。
労働安全衛生法 第66条第3項
「事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行わなければならない。」
労働安全衛生法施行令 第22条第3項
「法第66条第3項の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄リン、その他歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務とする。」
労働安全衛生規則第48条
「事業者は、令第22条第3項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇い入れの際、当該業務への配置替えの際、及び当該業務についた後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。」
酸の代表的な種類
- 硫酸(りゅうさん)・・・工業用品、医薬品、肥料、爆薬などの製造や、電池の電解液など
- 硝酸(しょうさん)・・・爆薬、染料、肥料など
- 塩酸(えんさん) ・・・工業用の洗浄剤など
- 酢酸(さくさん) ・・・多くの化合物を作る際の試薬
- 蟻酸(ぎさん) ・・・家畜用飼料の防腐剤や抗菌剤
作業環境で酸取扱い業務に従事する従業員に対して、最低でも半年に1回の歯科健診が義務づけられています。※酸取り扱いの詳細は近隣の保健所にてお問い合わせ下さい。
巡回健康診断と一緒に歯牙酸蝕症歯科健診(歯科特殊健康診断)
受診漏れ防止や対象者の通院が省けるなどもメリットもあり、会社で行う巡回型の健康診断と一緒に歯牙酸蝕症健診(歯科特殊健康診断)を実施したいという企業様が増えています。
費用に関しては値段はさまざまで、実施場所や人数によって変わる機関もあります。
弊社でももちろん歯牙酸蝕症健診(歯科特殊健康診断)を承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
2022年10月1日より、労働安全衛生規則の一部が改正されます。こちらもご参考ください。