労働安全衛生規則の一部が改正されます(歯科特殊健康診断)

労働安全衛生規則の一部が改正されます

厚生労働省 労働基準局安全衛生部労働衛生課より【労働安全衛生規則の一部を改正について】案内が出されました。

歯牙酸蝕症健診(歯科特殊健康診断))ついての内容となっておりますので是非ご一読いただけますと幸いです。

案内については以下の通りです。

【労働安全衛生規則の 一部を改正する 省令案 の 概要】
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000917590.pdf
 
(厚生労働省)

歯牙酸蝕症健診(歯科特殊健康診断)とは

歯牙酸蝕症健診(歯科特殊健康診断)とは、作業環境で酸取扱い業務に従事する従業員に対して、最低でも半年に1回の歯科健診が義務づけられています。

概要についてはこちらのコラムをご参照ください。
【ご存じですか?歯牙酸蝕症健診(特殊歯科健診)】
https://syokuba-km.com/hokenjigyo/20220211/

改正の目的

有害な業務に従事する従業員(労働者)が50人未満の事業所に対して歯科健康診断を実施する義務のあった省令ですが、なぜ、今回改正に至ったのでしょうか。

令和元年度、一部地域において、厚生労働省が調査をした結果、実施率が非常に低いことが判明いたしました。

そのため、実施率の向上を図ることを目的に一部を改正する省令が施行されました。

令和元年度歯科健診実施状況自主点検の結果より
【https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000916672.pdf】

改正のポイント

改正のポイントについては以下の2点になります。
①対象事業場(事業所)人数の枠組みがなくなった
②提出書式の変更

改正前改正後
対象事業場(事業所)人数有害物質の歯科健康診断結果の報告義務があるのは労働者50人以上事業場(事業所)有害業務に従事する労働者が1人いる場合実施義務がある。有害物質を使用する労働者の人数にかかわらず、安衛則第48条の歯科健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、歯科健康診断の結果の報告を所轄労働基準監督署長に行わなければならない。
提出書式の変更定期健康診断報告書から歯科健診に係る記載欄に記入し提出。現行の定期健康診断報告書から歯科健診に係る記載欄を削除し、新たに【有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第6号の2)を提出新書式には、対象労働者が従事する有害な業務の具体的内容を記入する欄が追加

費用について

歯牙酸蝕症健診(特殊歯科健診)については、受け入れることができない医療機関もありますので、事前にお問い合わせすることをおすすめいたます。
費用についても人数や実施場所などによって変動がございます。

弊社でももちろん歯牙酸蝕症健診を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

※参考価格 60,500円(税込)
※50名まで同一価格です。歯科医師1名