新型コロナの健康経営施策への影響はどう評価される?「健康経営優良法人2021」
こんにちは。デンタルサポート検診課です!
さて現在、経済産業省のホームページでは、
健康経営優良法人2021の認定へ向け、
大規模法人部門と中小規模法人部門それぞれの
スケジュールが発表されています。
健康経営優良法人2021の認定に向けたスケジュール
- 審査対象期間
2019年4月1日~申請日まで
大規模法人部門(※1)
健康経営度調査(※2)
2020年8月24日(月)~2020年10月16日(金)
申請
2020年11月下旬~2020年12月上旬
認定
2021年3月頃
中小規模法人部門(※1)
申請
2020年8月24日(月)~2020年11月27日(金)
認定
2021年3月頃
中小企業部門の申請はすでに始まっています。
なお、申請期間は昨年より1か月ほど長くなりました。
※1「大規模法人部門」「中小規模法人部門」とは
経済産業省ホームページ「健康経営優良法人の申請について」
■大規模法人部門 認定要件
■中小規模法人部門 認定要件
※2「健康経営度調査」とは
経営の取組状況と経年での変化を分析することを目的として実施する調査のこと。
新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した認定基準へ
今年度は、本来予定していた施策が新型コロナウイルス感染症の影響で実施できなかったことを想定した、一定の救済措置が設けられています。
※2020年2月以降について対象となります。
一定の救済措置の内容とは
一定の条件のもと「項目適合」とするケース
- 健診・検診・保健指導等を「実施予定だった」が、新型コロナの影響で期間内に実施できなかった者がいる。
- 年に数回のイベント等が新型コロナの影響で実施できなかった。
- 月1回等定期的に行っていた施策が新型コロナの影響で実施できなくなった。
新型コロナを踏まえての考慮は行わないケース
- 計画していた制度・体制・設備の整備が新型コロナの影響で実施できなくなった等
→そもそも健康経営優良法人の基準に達していないため。
※大規模法人部門・中小規模法人部門共通
新型コロナウイルス感染症への取り組み自体を評価へ
新型コロナウイルス感染症に対し実施している対応策について、「評価を行うべき」と考えられる項目が設定されています。
≪大規模法人部門の場合≫
- 感染症流行を受けた組織体制の整備
- 感染症予防に対応したBCPの取り組み
→評価項目「従業員の感染症予防に向けた取り組み」の評価対象へ
◎新型コロナに対してとった具体的な施策ではなく、
「企業として組織体制を整え、計画的に取り組んだこと」を評価する。
≪中小規模法人部門の場合≫
- 新型コロナへの具体的な施策を行っている。
- 感染症流行を受けた組織体制の整備
- 感染症予防に対応したBCPの取り組み
→評価項目「従業員の感染症予防に向けた取り組み」の評価対象へ
◎新型コロナに対してとった「具体的な施策」および
「企業として組織体制を整え、計画的に取り組んだこと」を評価する。
新型コロナウイルス感染症の終息を祈りつつ、今回の経済産業省の発表を踏まえたwithコロナでの健康経営、進めていきたいですね。